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印紙税とは?

2023-06-23

〇不動産取引の契約書についての印紙税

不動産を購入する際には、不動産本体の価値だけではなく、それ以外にも不随していろいろな費用が発生します。
どんな費用が付随して掛かるのか、まずは、購入契約の時点で負担が必要になる印紙税からご説明いたします。
印紙税とは、計画書や領収書など『一定の文書』を作成した人が納めなくてはいけない税金のことです。
税金を納めるといっても金融機関などで振込をするのではなく『収入印紙』を購入し、それらを文書に貼って消印をすることで納税するのです。
印紙は郵便局やはがきなどを取り扱っているコンビニエンスストアの一部でも購入できます。
ただ、コンビニに置いているのは少額のものばかりですので不動産の売買(譲渡)契約書に貼るような比較的高額の収入印紙は、郵便局で手に入れるのが一番確実です。不動産の売買契約書、課税文書に該当するため、原則として契約書を作成した人が納めなくてはした売主、買主ともに自らの契約書に印紙を貼って、消印をすることが必要です。

なお、取引金額が10万円を超える不動産の売買契約書については、『軽減税率』として通常の契約書などよりも低い金額の印紙税で良いことになっています。
例えば、契約金額3000万円であるマンションの売買契約書には通常2万円の印紙税の負担が必要であるところ、1万円の印紙を貼って消印をすればいいのです。
一方、マンション等の購入ではなく、自分の土地に建物の建築をする場合は、建築の依頼主と施工業者との間で工事請負契約書が交わされます。
この工事請負契約書も課税文書であるため、建築の依頼主と施工業者それぞれが印紙税を負担する必要があります。
請負契約書についても請負金額が100万円を超える場合、通常の税率よりも低い軽減税率が定められています。

〇印紙税額は税込、税抜どっちで判断されるのか
印紙税は、契約書等に記載された金額応じてそれぞれの課税文書ごとに定められた税額を納めることになります。
しかし、不動産の売買契約書で消費税込の金額と消費税抜の金額では印紙税の金額が異なることもあります。では契約書等に記載された金額の消費税額はどのように考えれば良いのでしょうか。
契約書等で消費税の金額を区分できるのであれば、消費税抜の金額によって、消費税の金額が具体的に明示されていないのであれば、消費税込の金額によって印紙税の金額を判断することになります。

〇印紙税節約の裏技
不動産の取引の当事者の中には、印紙税の負担をできるだけ少なくしたいという人もいるでしょう。印紙税の負担を最小で済ませる方法をご説明いたします。
売主、買主、仲介業者がそれぞれの契約書を保持しようとすると、そのすべてに印紙を貼り消印をする必要があります。
しかし、仲介業者が契約書の原本を保有する必要性はそれほどなく、売主も手放した不動産ならば、契約書は原本ではなくても良いと考える人もいます。
その場合には、正式な契約書を一通だけ作成し、この契約書には印紙を貼り消印をします。
一方、コピーであってもその記載内容についての証拠になるため、契約書の原本を必要としない人はそのコピーを所持します。
こうして、原本分の印紙税を売主と買主とで折半することになり印紙税の負担を軽減するということが、実務上よく行われています。
しかし、そのコピーに『原本と相違ありません』という記載を加えたり、新たに署名や押し印をしたりした場合には、そのコピーは、もはや単なるコピーではなく印紙税の課税文書となるので注意しましょう。

今回は不動産の取引についての印紙税についてご説明いたしました。
印紙税は成約価格によって納税額が異なり、契約時期によって軽減税率が適用されます。
成約価格が高額になるほど必要な収入印紙の金額も高額となりますが、間違えて購入した場合は返金が出来ません。(交換や還付は可能)
不動産売買契約書を控えている方、成約価格に応じ、適切な金額の収入印紙を購入できるようにしましょう。
不動産売買契約書に貼る印紙について不明点があれば、事前に不動産仲介会社へ相談されるのが良いと思います。


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