住宅ローンの支払いが困難になった場合、最終的にその不動産は競売入札に回されますが、その前に住宅の持ち主と金融機関との合意のもとに、所有者意志で不動産を売却することができます。 これを、「任意売却」といいます。任意売却は、裁判所より「担保不動産競売決定通知」が来てからでも間に合います。 今すぐご連絡ください。 |
競売は、住宅の所有者が存在しないのと、同じで、今お住まいの住宅は、債権会社の物とし、競争入札に出され、不動産業者に、売り渡されていくだけです。その間、持ち主の意向など、何も反映されません。 任意売却は、競売と違い、住宅の持ち主と買い主が売買価格などの交渉をする、通常の不動産取引です。 |
任意売却は、競売入札のように不動産業者どうしの取り引きではなく、一般のユーザーとの契約になりますので、競売に比べて市場価格に近い金額で売却する事ができ、余剰金によって次の生活支援が行なえます。 また、競売のように強制的に不動産を処分されるのではなく、自分自身が主体的に動く事で、精神的にも前向きに次の生活へと進んでいけます。 |
裁判所からは通常、3通の郵便物が届きます。 競売開始決定通知が来ると、すぐに調査官が訪れ住宅の調査を行ない、裁判所で情報公開が行なわれ、競売入札が開始されます。 競売開始決定通知が届いてから、不動産を明け渡すまで、約5カ月程しか、猶予はありません。 |
まだ間に合います。裁判所にて情報が告示され、競売入札が始まるまでは、原則的に話し合いは可能ですが、早ければ早いほど、債権者とスムーズに調整が、行なえます。 |
所有者からの持出し負担は、ございません。 滞納になっている税金、マンション管理費や、仲介手数料などが、任意売却による売買代金から精算されるので、 諸々の細かな債務が解消できます。 |
任意売却後、債務が残る場合、所有者の収入状況や、生活状況が十分勘案され、債権者に対する返済計画が検討される 事になります。一般的にはじめに借入金から大きく圧縮された金額で収まることが多いとお考え下さい。 |
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