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大阪の「不動産売却」「不動産買取」「任意売却」「管財物件」はワンズ不動産にお任せ下さい。
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弊社へのお問い合わせ、相談

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不動産のご売却を考えられるご事情、スケジュールによって、ご売却方法は変わってきます。
ご売却を考え始めたら、まずはお気軽にワンズ不動産にご相談下さい。
所有不動産がどれ位の価格で売れるか、住宅ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいか、家族で揉めている不動産を売却するにはどうすればよいか、また、税金や手数料といった諸経費をどのくらい見込めばよいかなどについて、売主様の状況にあった売却方法を提案いたします。まずは把握している不動産の状況をお教え下さい。このほか、下記書類等を事前にご用意頂くと手続きが迅速に進みます。
不動産権利済証・登記原因情報・公図・建物図面・管理規約(マンションの場合)・建築確認済証・地積測量図・購入時の資料(過去に購入したものである場合)・固定資産税通知書・本人確認書類(運転免許証、健康保険証)の写し、不動産の売却にあたりご所有者様の意思確認が重要になっております。ご病気等に拠り意思判断能力が疑われる場合は事前に医師の診断書を提出頂くか司法書士の事前面談を受けて頂く場合があります。

※1不動産会社に支払う仲介手数料・測量費用・残債がある場合の抵当権抹消費用などが主な経費です。
※2売却益にかかる所得税・住民税、契約書に貼る印紙税などが主な税金です。詳細は不動産会社、税務署などにご確認ください。

不動産価格調査(価格査定)

不動産価格調査(価格査定)査定をすすめる上で、弊社のスタッフが法律上の規制や、市場価格、成約事例等、弁護士事務所、諸先生方の管財物件の査定書作成のノウハウを活かした査定書をお渡し致します。不動産売却は、ご所有不動産がいくらで売れるかを調べる価格査定から始まります。売却が決まっている方はもちろん、手放すことを考え始めたばかりの方も、まずは査定をしてみましょう。売却金額の目安を知ることで、よりよい次のステップを考えることができます。

・机上査定(簡易査定)

お客様から頂いた物件情報と住宅地図等から近隣の相場や成約事例等に基づき概算の査定価格をご提示致します。
スピーディーな解答が可能ですが査定価格はおおよその価格になります。

・訪問査定(実査定)

営業スタッフが実際にご売却予定の敷地や室内・設備などの状態を細かく確認し、役所による調査等を行い、より精度の
高い売却予想価格を算出します。

(売却査定価格のご提案)

総合的な調査の結果をもとに、まずは査定価格をご提案いたします。
※実際の販売活動時の表示価格としてお出しする「売り出し価格」については、お客様のご都合・市場の動向等を考慮しご提案

媒介契約の締結

媒介契約の締結

売却を依頼する場合「媒介契約」を結び、売り出し価格を決定します。
この媒介契約が、お客様からの正式な売却依頼となります。
(媒介契約の種類)
ご提示いたしました売却プラン、査定価格等にご納得いただき、ご所有不動産のご売却をご決断いただけましたら、販売をご依頼頂く旨の“媒介契約”を締結させて頂きます。この時点で費用は一切発生致しません。実際にご売却が成立致しまして、お客様のお手元にご売却代金が入った時点で仲介手数料を頂く事となります。
媒介契約には以下の3種類ございます。それぞれに特徴がございますので、ご説明をさせて頂きまして、お客様に選んで頂く事が可能です。(売却時の媒介契約は3種類)

販売活動開始/活動報告

販売活動開始/活動報告

ご売却物件の調査(法的調査含む)を致しまして、広告活動に必要な各種資料を製作致します。(ご所有者様のご意見をお聞き致します。)
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営するコンピュータ・ネットワークシステム(名称:レインズ)に売却対象不動産の物件情報を登録いたします。
不動産業者さんに“当社を代理人としてこの物件が市場に売却物件情報として発信されます。(※媒介契約を締結した当社だけがその物件の販売活動を行うというわけではありません。)当社が発信した情報に対して、街中の不動産業者さんに不動産購入検討のお客様がいらっしゃれば、この物件を紹介してもらえるというシステムです。)
また、売主様とご相談のうえ、新聞折込広告やインターネット上での物件情報の掲載等を行います。
(当社が主体となった広告活動のみに止まらず、他業者さんの新聞折込広告・ホームページ上に物件情報を掲載いただくことも可能です。売主様の代理人として、ネットワークを駆使した物件情報の効率的かつ効果的な発信を心掛けます。)
発信した物件情報に寄せられるお客様・購入検討者側の仲介業者さんからのお問い合わせ、物件見学のご希望等に対応し、売主様にご連絡のうえ、見学日の調整・見学時の物件セールスを行います。また、売却対象不動産が空家等居住中でない場合は、物件管理業務も行います。

販売活動開始/活動報告

売買契約の締結

売買契約の締結

売買契約の締結売主様・買主様の間で、売買代金やその他の売買条件が合意にいたれば、売買契約等の準備・日程の調整等を行い、諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。売買契約の際は、ご不明な点がなくなるまでご説明いたします。登記簿の内容と違いがないか、などしっかりご確認ください。
(購入希望者(買主様)が決まったら)
契約締結に先立ち、当社又は買主側仲介業者が、宅地建物取引業法第35条に定められた一定の事項・その他重要な事項をまとめた「重要事項説明書」を作成し、書面の交付・宅地建物取引主任者によるご説明を行います。
その後、売買条件をまとめた「不動産売買契約書」の読み合わせを行い、契約書に売主様・買主様よりご署名・ご捺印いただいた段階で契約締結となります。
このとき、買主様から売主様へ手付金をお支払いいただきます。(手付金は売買代金の一部であり、仮に一定期間以内に相手方の一方的な理由で契約解除となった場合のペナルティとなります。)
売主様から当社へ媒介契約に基づき仲介手数料の半金をお支払いいただきます。
(契約時にご所有者様にご用意いただくもの)
権利証(買主様に提示)
実印(認め印でも可)印鑑証明書(発行日より所有権移転日までの3ヶ月以内のもの)
管理規約書、建築確認済証等
固定資産税納付書
印紙代(売買金額によって異なります)

引渡の準備

引渡の準備

残代金の受領日までに、引越しや公共料金の清算などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にします。引渡しは契約内容通りに行なう必要があるので、引渡しと引越しのスケジュールをしっかり確認しておくことが大切です。
(残金の受領日までに引越しを済ませます)
残金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。従って、受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。引越しが終わりましたら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認済証、付帯設備の説明書、パンフレット等をご用意ください。また、マンションの場合、管理規約もご用意ください。
(抵当権の抹消)
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消しておく必要があります。登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類をご用意ください。なお、売主様・買主様の諸事情にも拠りますが、手続き上残代金決済時の同時履行となる場合があります

残代金決済/物件引渡し

残代金決済/物件引渡し

残代金決済/物件引渡し残金を受け取り登記の申請が済むと、物件のお引渡しです。契約に定めた内容で物件の引渡し
を行ないますので、物件の状況を改めて確認しておきましょう。
ご売却後の確定申告なども、お気軽にご相談ください。
(残金受領時の内容)
■登記の申請書類の確認
所有権移転登記の申請を司法書士に依頼します。抵当権抹消登記がある場合は、
登記費用をお支払いいただきます。
■残金の受領
残金を受け取って領収書を発行していただきます。
■固定資産税等の清算
引渡し日までの金額を日割りで計算し、清算金を受け取ります。
■関係書類の引渡し
管理規約やパンフレット(原本)、付帯設備の保証書など関係書類をまとめて買主様に引渡します。
■カギのお引渡し
買主様にカギをすべてお渡しします。
■諸費用の精算
仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。
この時に媒介契約締結の際に当社より発行させて頂きました(売却時の仲介手数料無料又は半額の証明書)の御返却をして頂きます。

以上で売却業務終了となります。
以上で売却業務終了となります。

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Tel:06-6363-7313 Fax:06-6363-7314
営業時間:9:30~19:00

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